使用貸借を解説します【保存版】
使用貸借
父の土地の上に子が家を建てたとき、課税関係は生じますか?
土地の貸付けが使用貸借による場合には、贈与税はかかりません。

(1)使用貸借による場合
一般的に親所有の土地の上に子が家を建てる場合に、権利金や地代を払うことは少ないように思います。
このように権利金も地代も支払わず土地を借りることを土地の使用貸借といいます。
使用貸借による土地を使用する権利の価額は0として扱われますので、贈与税は課税されません。
なお、親族間であっても権利金の授受なく土地の賃貸借契約を締結した場合には、借地権価額相当の贈与税の課税になる場合があります。
ただし、通常の地代を上回る相当の地代が支払われている場合には贈与税課税はおこなわれません。
(2)使用貸借の場合の土地評価
(1)の場合において父が相続を迎えた場合に当該土地は他人に貸し付けている土地ではなく
自らが使用している土地(自用地)として評価されます。
(3)父の建物に子が増築をした場合
父の建物に子が増築をした場合、原則としてその増築部分を含む建物は父のものとなります。
したがって、その増築に係る負担を子が負うならば、父は子から増築資金相当の経済的利益を受けたものとして贈与税が課税されます。
しかし、子が支払う増築資金相当の建物持分を父から子へ移転(共有)すれば贈与税はかかりません。
(なお、この場合には譲渡所得の課税対象となります)
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