非上場株式についての贈与税の納税猶予の特例
後継者である長男に非上場株式の贈与を検討しています。
贈与税の納税猶予の特例があると聞きましたが、その要件とはどのようなものでしょうか?
非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度の適用を受けるには、
贈与により先代経営者から全部又は一定以上の非上場株式等を取得し、
円滑化法に基づき会社・後継者・先代経営者の要件を満たしていることについての経済産業大臣の認定を受け、
贈与税の申告期限までに一定の書類を添付した申告書を提出するとともに担保を提供する必要があります。

(1)非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例の概要
後継者である受贈者が、贈与により経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である贈与者から全部又は一定数以上取得し、
その会社を経営していく場合にはその後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限る)に対応する贈与税の納税が猶予され、
贈与者の死亡等により納税が猶予されている贈与税の納税が免除されます。
なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡する等の一定の場合には、
非上場株式等納税猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
(2)特例の適用を受けるための要件
この特例の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づき、会社が経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
①会社の主な要件
次の会社のいずれにも該当しないこと
イ. 上場会社
ロ. 中小企業者に該当しない会社
ハ. 風俗営業会社
ニ. 資産管理会社(一定の要件を満たすものを除く)
ホ. 総収入金額(営業外利益及び特別利益以外のものに限る)が0の会社、従
業員数が0の会社(一定の場合を除く)
②先代経営者である贈与者の主な要件
イ. 会社の代表権を有していたこと
ロ. 贈与の時までに会社の代表権を有していないこと
ハ. 贈与直前において、先代経営者及び先代経営者と特別の関係がある者で
総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ後継者を除いたこれらの
者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
③後継者である受贈者の主な要件
贈与の時において
イ. 20歳以上であること
ロ. 会社の代表権を有していること
ハ. 受贈者及び受贈者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決
権数を保有し、かつこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
ニ. 役員等に就任して3年以上経過していること
ホ. 申告期限まで非上場株式等の全てを保有していること
Point
事業承継税制には非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例も
あります。事前に要件を確認し、円滑に承継を進めていきましょう。
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