今さら聞けない健康保険の基本。知らないともらえないかも!?
健康保険について。
仕事によるケガ・病気については、労災保険を使いますが、仕事以外によるケガ・病気については、健康保険を使います。健康保険に加入していると、健康保険被保険者証が交付されます。健康保険被保険者証は、健康保険証または、保険証と略して呼ばれています。健康保険証を交付するところが、健康保険を運営しています。
国が所管する協会けんぽ(正式名称は全国健康保険協会)、企業が運営する健康保険組合があります。企業といっても、単独で700人以上、グループ企業で3000人以上の大企業に限って認められています。また、共済組合は主に公務員対象で運営しています。協会けんぽや○○健康保険組合は、健康保険を主体で運営しているので、保険者になります。保険者にお金を払って、保険給付を受ける者を被保険者といいます。
協会けんぽや健康保険組合の健康保険に加入できるのは、会社で通常働く人の所定労働時間や労働日数に対して、3/4以上働く人になります。ただし、会社自体が健康保険の適用事業所になっていないと加入できません。株式会社や有限会社であれば、会社は適用事業所となります。個人事業で営む会社(いわゆる屋号を使う会社)は、常時勤務する従業員が4人までは適用事業所となりません。5人以上になると適用事業所になります。
したがって、まず自分の勤める会社が適用事業所なのか、適用事業所であれば、自分の労働時間・労働日数が通常働く人に対して3/4以上なのか、これが加入できる条件になります。加入対象となれば、全員強制的に加入になります。健康保険に入れたい人、入れたくない人を会社で分けたり、個人の希望を聞いたりすることはできません。
一方、健康保険の加入対象にならなければ、国民健康保険に加入することになります。健康保険に加入することになれば、保険料の負担が発生します。被扶養者がいる場合、例えば夫が被保険者で、妻、子が被扶養者であれば、夫だけ保険料を払えば、妻、子の保険料は発生しません。つまり、夫の保険料は、被扶養者がいることによる値上げはありません。
逆に妻、子がいて扶養家族にならない場合でも、夫の保険料は安くならず、変わりません。被扶養者となるには、原則60歳未満の人で、年収130万円未満です。ただし、被保険者の年収の半分未満であることです。130万円以上になると、被扶養者になれず、自分でも被保険者となり、保険料を払うことになります。この差が大きいので、パートで働く配偶者は、年収130万円未満に抑えようとします。これが世間で130万円の壁といわれているものです。
130万円を超えて働く場合、国民健康保険と国民年金の保険料が発生するので、170万円以上の年収にならないと、手取りが減って不利になります。配偶者がパートで働くなら年収130万円未満になるように労働時間を抑えて被扶養者になるか、被扶養者にならないなら、年収170万円以上になるように多く働かないと、手取り額重視であれば働く意味がなくなります。130万円の壁によって、配偶者の労働時間に大きな影響を与え、働きたくても働かないほうがいいということにつながっていて、社会問題となっています。

保険料の月額は4・5・6月の平均賃金で決まり1年間固定!(大きな変更があれば見直しあり。)
被保険者の保険料は、簡単にいえば月収で決まります。毎年4月、5月、6月に支払われた賃金を基に、3カ月間の平均的な賃金を出します。これを標準報酬月額等級表に当てはめ、標準報酬月額を決定します。計算の基となる賃金は、基本給のみならず、通勤手当などの手当や残業代も含みます。
例えば、月末締めで翌月に給与が支払われるなら、3月に働いた分が4月の給与支給額に関わり、3月、4月、5月の残業を減らせば、4月、5月、6月の支給残業代が減り、賃金が少なくなります。賃金が少ないと標準報酬月額も小さくなり、保険料が安くなります。
標準報酬月額が決まると、その年の9月から保険料が変更されます。9月に決まった保険料は1年間適用されるので、次の変更は1年後になります。毎年9月に保険料が変更になる手続きを「社会保険料の算定」といいます。一度決まった保険料は1年間適用されますが、例外として、固定的な賃金が変更になり、変更になった月から3カ月を平均した賃金が、従前の標準報酬月額の等級から2等級以上差が開いたとき、保険料が変更します。
固定的な賃金とは、基本給や手当などで、ベースアップもしくはベースダウンとなる部分です。残業代、賞与や臨時的な賃金は含まれません。次の年の算定を待たずに、途中で保険料が変更することを「社会保険料の月額変更」といい、略して月変(げっぺん)と呼んでいます。
保険料は、被保険者と会社で折半します。会社にとっては、従業員のための負担になります。会社という人間はいないので、病院に行くわけでもなく、保険料を負担しているわけです。健康保険に入る従業員が多ければ、それだけ大きな負担となっていきます。

個人事業主や社長の保険は? また、知らないと損をする「高額療養費」「限度額適用認定証」。
株式会社や有限会社など法人の社長の場合、勤務時間や勤務日数に関係なく、被保険者になります。従業員がいなくて、社長一人の会社でも強制加入になります。保険料は毎年の役員報酬4月、5月、6月の支払額で決まります。保険料は、会社と社長で折半します。そのほか、従業員の場合と同じです。
一方、個人事業主の社長で従業員がいない場合、適用事業所にならないので、社長は加入できません。健康保険に加入できないので、国民健康保険に加入することになります。仕事以外に起因する病気やケガをした場合、病院での治療や薬代が健康保険者証の提示で原則、3割になります。入院や手術などで高額になる場合、病院代には上限があり、それ以上支払う必要はありません。
ただし、申請手続きが必要で、2通りあります。病院代を払ったあと、上限額を超えた分を返還してもらう「高額療養費」と、病院代は差額分だけ払う「限度額認定証」があります。上限額は、被保険者の収入や年齢によって決まっています。また、差額ベッド代や食事代は対象外です。
出典: 〔図1〕厚生労働省保険局『高額療養費制度を利用される皆さまへ』
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000161153.pdf(2018年1月10日16時確認)

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