孫、お子さんに贈与税なしでお金をプレゼントできる方法!
結婚・子育て資金の一括贈与

「平成27年度税制改正法案」の可決にともない、スタートしたのが「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度」です。これは「父母・祖父母などの直系尊属」が「20歳以上50歳未満の子や孫、ひ孫」へ、結婚、子育て資金として、「一人あたり1,000万円まで非課税で贈与できる」というものです。期限は平成31年3月末までです。親からの資金援助制度として、多くの人が利用するでしょう。必要なとき、その度に援助する方がいいのでは、と思う人もいるかもしれませんが、資金に余裕があるのであれば、ぜひ利用したい制度です。

結婚、出産、育児にはお金がかかるので、1,000万円の非課税枠を使い切ることは難しくないでしょう。50歳になった時に残高がなければ、贈与税はかかりません。ただし、50歳になる前に贈与した人が亡くなった場合、その時点でお金が残っていたら、その残高に対して相続税がかかります。この点が先に説明した「教育資金贈与」とは異なる点ですので、ご注意ください。
①贈与を受けた人が50歳になる
②贈与をした人が亡くなる
いずれかの場合、残ったお金があると贈与税又は相続税の課税対象になります。
教育資金の一括贈与の非課税

これは祖父母や父母が孫や子のために教育資金を一括して贈与した場合、1,500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。平成31年12月31日まで延長されました。
☞ ここがポイント☞
一度に多額の財産移転したい方にオススメ。
孫一人につき1,500万円までが何人でもOK。
誰にあげられるの?
30歳までの子、孫、ひ孫。何人でもOK。
制度の利用方法は?
贈与する人が贈与を受ける人(以下、お孫さん等)名義の専用口座を作り、そこに一括して入金します。金融機関で専用口座を作る際に、「教育資金非課税申告書」をその金融機関に提出する必要があります。お孫さん等が教育資金を受け取る場合は、教育資金の領収書など、支払の事実を証明する書類を金融機関に提出します。
引出し方法には、支払った領収書と引き換えにお金を引き出せる「後払方式」や、必要な分を先に引出し、一定期間内に使った領収書をまとめて後日提出する「事前支払方式」などがありますが、どちらの方式を選べるかは、金融機関によりますので、確認が必要です。また、金融機関によっては、学費などをその専用口座から直接振り込むことができる場合もあります。
贈与できる教育資金について
最大1,500万円まで非課税になります。学校以外に使える額は500万円が限度です。
学校など…入学金、授業料、学用品代、修学旅行代
学校以外…学習塾、予備校の授業料、お稽古のレッスン代

手軽に利用できるのがメリット
事前に教育資金非課税申告書を提出し、贈与するお金を預けるだけでいいので手続きも簡単です。ただ、贈与を受けた人が30歳になった日、贈与されたお金を使いきっていない場合は、残ったお金に応じた贈与税を支払う必要があります。
※注意点は、孫一人につき、一人の祖父、祖母だけからしかもらえないこと。父方の祖父からと、母方の祖父からそれぞれもらうことはできません。
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