遺言書の有効な書き方でおすすめは「公正証書遺言」。その理由は?
遺言書を作りましょう

「争族」を防ぎ、円滑・円満に相続をすすめるためには、確実な効果の見込める公正証書遺言を作成することをお勧めします。実際に公正証書遺言を作成する際には、手続きのことや内容のことも含め、司法書士や行政書士などの専門家がアドバイスをしてくれます。また、専門家として守秘義務がありますので、司法書士や行政書士に証人になってもらえば、秘密保持の点でも安心です。一度ご相談されてはいかがでしょうか。
自筆証書遺言と公正証書遺言
では、具体的に有効な遺言書の作成の仕方を詳しく見ていきましょう。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がありますが、ここでは一般的に利用される自筆証書遺言と公正証書遺言を取り上げます。自筆証書遺言は、遺言を残す人が遺言を自筆で書く方法です。自分一人ででき、費用もかからないお手軽な方法です。自筆証書遺言が法的に有効であるための要件は、全文を自筆で書くこと、日付と氏名を自筆で
記入してあること、押印(認め印可)がしてあること、などです。
また、自筆証書遺言は相続発生後、家庭裁判所で「検認」手続きをする必要があります。お手軽で秘密も守りやすい自筆証書遺言ですが、紛失したり書き換えられたりする危険性がありますし、内容や形式に不備や誤りがあると、遺言が無効になったり、争いのもとになったりするなど、デメリットもあります。
公正証書遺言は、公証役場を通して、公証人に遺言書を作成してもらう方法です。公証人が作成するので、法的に無効になることはまずありませんし、原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの恐れもありません。安心・確実な方法だと言えます。ただ、公正証書の作成手続きはやや煩雑ですし、費用もかかりますので、作成のハードルはやや高いです。また、作成時に証人が2人必要ですので、遺言の内容を秘密にしたい方にとっては、心理的に抵抗があるかもしれません。遺言の種類と注意点を表4-1にまとめましたので、参考にしてください。

遺言の方式3つ
①自筆証書遺言、
②公正証書遺言、
③秘密証書遺言、の3つです。
作成が簡単なのは「自筆証書遺言」ですが、なんちゃん先生のオススメは「公正証書遺言」です。
暦年贈与による相続対策
暦年贈与は「贈与税の暦年課税制度」のことです。暦年(暦こよみの上の一年:1月1日~ 12月31日)に、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要です。暦年の贈与金額について10 ~ 55%の税金がかかるのですが、基礎控除額の110万円までは非課税で贈与できるのです。暦年贈与の場合、誰に贈与しても構いません。子どもはもちろん、おじいちゃんやおばあちゃんから、直接お孫さんへ、一世代飛ばして贈与することも可能です。他人でもOKです。介護でお世話になった人に贈与することも可能です。
いくつかご紹介させていただきましたが、どの遺言があなたに向いているかはしっかりご自身で検討・想定して、なるべく「争族」にならないように準備しておきたいところですね。

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