遺言書を書くことをお勧めする人!知って得する情報公開!
遺言書を書くことをお勧めする人ってどんな人?
①法定相続人以外に財産を渡したい人
内縁の妻、配偶者の連れ子、長男の嫁、先順位の相続人がいる場合の後順位の相続人
(子どもがいる場合の父母や兄弟、子が存命中の孫等)、世話をしてくれた知人等に、自分の財産を取得させたい場合もあるでしょう。
しかし、このような人は法定相続人ではありません。法定相続人でない場合、遺言書がなければその人に財産を残すことはできません。
このような場合には、遺言書を作成することによって自分の財産を取得させることが可能となります。
②法定相続分とは異なる相続をしたい人
「財産は妻に全て相続させたい」、「家族には全員平等の割合で相続させたい」、
「老後の面倒を見ることを条件に特定の子どもに多く財産をあげたい」場合など、法定相続分とは異なる割合での相続を希望していても、
遺産分割協議がまとまらない場合には、法定相続分を前提とした遺産分割手続が行われることとなります。
このような場合、遺言書があれば、あなたの希望通り法定相続分と異なる相続を実現させることができます。

③個々の相続人にそれぞれ必要な財産を相続させたい人
遺言書がなく、遺産分割協議も成立しなければ、法定相続人により法定相続分を前提とした遺産分割が行われます。
しかし、それでは支障をきたす場合もあります。
長年同居している長男と長男の嫁に、妻の面倒をみてもらうため「同居中の長男に自宅を相続させたい」や、
事業を経営している人が亡くなった場合に「事業の後継者に事業用財産を相続させたい」といった場合があります。
このような場合、遺言書を作成すれば、相続人にそれぞれ必要な財産を特定して相続させることができます。
④慈善事業等に寄付をしたい人
「母校に財産を寄付したい」「財産を福祉団体に使ってほしい」場合など、自分の財産を慈善事業に寄付し社会に役立てることも、
遺言書を作成することで実現させることができます。
⑤財産の大半が自宅のみの人
「自宅のみ」という場合が、財産が少なくても遺言をしなければならない典型です。
自宅のみの分割は難しいのです。遺言書がない場合、遺産分割協議がまとまらなかった時は、
最悪の場合、自宅を売却し現金化して相続人で分けることになります。
「妻に自宅を相続させる」といった遺言をしておけば、残された妻はそのまま住むことができるし、
将来施設に入ることになった場合に売却して費用に充てることができます。
⑥独身の人
①を参照してください。
参考になれば幸いです。
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