相続人ではない孫にお金を残す方法。死因贈与契約の体験談
死後に不動産を相続人以外に贈与したい。

髙橋さん 68歳男性、子ども2人、孫1人
髙橋さん: 孫が私所有の土地に建物を建てたので、私が亡くなったら孫にその土地を贈与したいのですが、遺言書を書く以外に何か方法はありませんか。
【対策】死因贈与
◆相談先「司法書士」
内川: もちろん遺言書を作成する方法もありますが、特定の不動産を死後に贈与したい場合は、死因贈与契約を結ぶ方法があります。
髙橋さん: それはどのような方法ですか。
内川: 自分の死後に遺産をあげるという点では遺贈と似ています。遺言は一方的な意思表示ですが、死因贈与契約は双方の合意の元に契約する点で違いがあります。
髙橋さん: つまり、孫とよく話し合う必要があるということですね。
内川: そうすれば、お孫さんも本当にこの土地がもらえると安心できることでしょう。口約束での贈与契約でも有効ですが、実際に贈与者が亡くなった際、その相続人たちに対して贈与契約があったことの証明が難しくなるので、あらかじめ公正証書にしておくことをお勧めします。死因贈与契約の利点は、不動産に所有権移転の仮登記ができることです。遺贈の場合は仮登記することができません。公正証書にしておくと良い点は、この仮登記手続を申請することに承諾する条項を入れることにより、お孫さんが単独で仮登記をすることができることです。それと、契約の内容を実行するために執行者を指定することも大切です。執行者は、お孫さんでも専門家に依頼してもいいでしょう。執行者を指定しておかないと、相続人全員の協力が必要となってきます。
髙橋さん: わかりました。孫とよく話し合ってみます。
内川: ぜひそうしてください。お孫さんも安心なさるでしょう。
(司法書士 内川洋一)
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